不動産の基礎知識
2014-03-21
相続税改正!本当に不動産は相続税に有効なのか!?
2013年の税制改正にて、2015年1月から相続税の改正が行われることになりました。
今回の税制改正では「基礎控除額の引き下げ」「1億円超の相続税率の変更」
「未成年者・障害者控除額の引き上げ」「小規模宅地特例の適用範囲拡大」が行われます。
今までは相続税に縁のなかった方にも相続税が発生する可能性が高くなり、
弊社へも相続に対する不動産の有効活用を求めて、お客様からの問い合わせ
が増えてきております。
皆様も「不動産は相続税対策に有効」という話を聞いたことがあるのではないでしょうか。
そこで今回は、不動産がなぜ相続税対策に有効なのかについてお伝えいたします。
まずは、現行の相続税と改正後の相続税の違いをご確認ください。
○「基礎控除額の引き下げ」
現在…5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
⇒改正後…3,000万円+600万円×法定相続人の数
例)法定相続人が3人の場合…
現在…8,000万円が基礎控除額
⇒改正後…4,800万円が基礎控除額(現在より3,200万円多く、相続税の課税対象となります)
○「1億円超の相続税率の変更」
現在 5千万円超~1億円以下…税率30% 控除額700万円
1億円超~3億円以下 …税率40% 控除額1,700万円
3億円超~ …税率50% 控除額4,700万円
改正後 5千万円超~1億円以下…税率30% 控除額700万円
1億円超~2億円以下 …税率40% 控除額1,700万円
2億円超~3億円以下 …税率45% 控除額2,700万円
3億円超~6億円以下 …税率50% 控除額4,200万円
6億円超~ …税率55% 控除額7,200万円
○「未成年者・障害者控除額の引き上げ」
未成年者控除:20歳までの1年につき6万円⇒10万円
障害者控除:85歳までの1年につき6万円(特別障害者12万円)⇒10万円(特別障害者20万円)
○「小規模宅地特例の適用範囲拡大」
被相続人等の自宅の敷地が80%減額される特定居住用宅地等について、
限度面積が240平米から330平米(100坪)まで拡大。
以上のように、未成年者・障害者控除額や小規模宅地特例の適用範囲に関しては、
控除部分が拡大されましたが、基礎控除額が引き下げられますので、今までは
相続税の対象にならなかった方も相続税の対象になる可能性が高くなります。
また、相続税の最高税率も変更となるため相続資産の多い方は増税となります。
そのため、相続税改正に向けて相続税対策をお考えになる方が増え、その対策の
一つして注目され始めたのが不動産を活用した相続税対策というわけです。
現金を相続する場合は、額面通りの金額が相続税の対象となります。しかし、
不動産を相続する場合、土地は路線価(路線価が表示されていない場合には固定資産評価額)
で算出し、建物は固定資産評価額で算出します。
路線価も固定資産税評価額も実勢価格よりも少ない額で評価されているので、
一般的に現金よりも不動産が相続税の対策になる、と言われるのはこのためです。
また土地が自用地(居住など自分のために使っている)か貸宅地(第三者に貸している)
で評価額が変わってきます。貸宅地は借地権が設定され自由に売買できないため、自用地
よりも2~3割の評価減となります。
マンションの場合は土地と建物の評価方法により算出したマンション全体の評価額から、
ご自身の持ち分の割合を評価額として算出します。また、第三者に貸していれば自用の
マンションよりも2~3割の評価減となります。
その他にもローンを活用する、法人を設立する等、不動産を活用した相続税対策があります。
現金を相続するよりも、不動産(特に賃貸マンション)を相続する方が、相続税に対する
課税評価を低くすることができ、節税になるというわけです。
しかし不動産を相続する際に注意しなければならない点もあります。
一棟マンションやアパート、土地を相続する場合には、分割して相続ができないため、
相続人同士で揉める可能性が非常に高くなります。
弊社が紹介している都心部の中古区分ワンルームマンションであれば、
相続時に分割することがたやすく、相続人同士で揉める可能性は低くなります。
相続の際に、相続人同士が骨肉の争いをする事を被相続人の方は望まないでしょう。
相続人の皆様が公平に、平和的に相続できるため、また少しでも多くの資産を遺して
いくために不動産投資をご検討されるのはいかがでしょうか?