マンション投資の注意点

2014-07-25

悪質商法にご用心

「婚活サイトで知り合った交際相手に勧められるまま、

不要な投資用マンションを買わされた後、相手は遠ざかっていった。」

 

今年2月、そんな被害に遭ったと主張する男女12人が、元交際相手が勤務

する不動産関連業者などを相手に総額約2億円の賠償を求める集団訴訟を東

京地裁に起こしました。

 

国民生活センターによると、同様の被害は2009年以降毎年増加傾向にあり、

今年に入って寄せられた相談件数は2013年を既に上回っているとのこと。

 

この集団提訴の原告は30代~40代の女性10人と男性2人。

 

訴状などによると、婚活サイトやパーティーで知り合った相手とデートを重ね

るうちに投資用マンションを勧められ、ローンを組んで平均約2,600万円のマ

ンションを購入させられたケースがほとんどで、中には1人で3戸も購入させ

られた原告もいるそうです。

 

原告12人それぞれの元交際相手は、都内の5つの不動産関連業者の従業員で、

交際時には本当の肩書を隠して“投資コンサルタント”などを語り、身分を偽称

していたそうです。

 

原告側は「結婚を望む真剣な気持ちに乗じ、利回りが期待できない物件を高く

買わされた」と訴えると同時に安易に融資審査をした金融機関にも責任がある

として、金融機関3社にも賠償を求めています。

 

実は弊社のセミナーにもこのデート商法の被害に合われたお客様が

「購入させられた物件を手放したい。そして、その不動産会社を訴えたい」

と相談に来られたことがありました。

 

物件の詳細をお伺いしたところ、立地・価格・家賃すべて規格外の内容で

正直「どうしてこんな不動産を購入してしまったのだろう・・・」と驚きを

隠せませんでした。しかし、責めるべきはそのお客様ではなく、結婚願望

を逆手にとってその不動産を売りつけた不動産会社です。

 

このお客様がマンションを購入し引き渡しを受けたのは4か月程前で、

家賃収入はすでに発生(マイナス収支)していたため、現実的に考えて

購入に掛かった金額が返金される事もなければ「売却」という形をとら

なければ手放す事も出来ない旨をお伝えすることしかできませんでした。

 

本来、立地の良い物件を適正な価格で購入し運用する事で、安定した収益を

長期的にもたらしてくれるのがマンション経営です。

 

このニュースが新聞やTV等で放送された時、私ども不動産会社も非常に

悲しい気持ちと、許せない気持ちで一杯になりました。

 

非常に心苦しいのですが、購入後のご相談となると私たちには、弁護士や

国民生活センターに相談して頂くように勧める事しかできません。

 

このメールマガジンをご購読されている方であれば、デート商法にひっかかる

事はないと思いますが、デート商法に限らず悪質な販売手法の不動産業者が存

在している限り、お客様にも不動産投資に関する正しい知識を身につけて頂く

ことが肝要です。知識がなければ疑問に思う余地が狭まってしまいます。

 

不動産投資に関する話で少しでも疑問に感じるような勧誘にあった時には、

私たちにご相談頂ければと思います。